大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

静岡地方裁判所 昭和56年(わ)201号 判決

一、事件名

法人税法違反

一、宣告日

昭和五六年九月二一日

一、裁判所

静岡地方裁判所刑事第二部

一、裁判官

近藤壽夫

一、検察官

島田清

一、被告人

(一)

法人の名称 株式会社大成

本店の所在地

静岡県駿東郡清水町卸団地六七番地

代表者の住所

静岡県沼津市本字浅間町二五〇番地

代表者の氏名

深瀬忠之

(二)

氏名 深瀬忠之

年齢

大正五年四月一六日生

職業

会社役員

住居

静岡県沼津市本字浅間町二五〇番地

本籍

右同所同番地

一、主文

被告人株式会社大成を罰金一、五〇〇万円に処する。

被告人深瀬忠之を懲役一〇月に処する。

被告人深瀬忠之に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

被告会社株式会社大成は、静岡県駿東郡清水町卸団地六七番地に本店を置き、電気機器・内外線工事材料販売等を事業目的とする資本金一、五〇〇万円の株式会社であり、被告人深瀬忠之は、同社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人深瀬忠之は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上し、売上及び商品たな卸の各一部を除外するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、

第一 昭和五二年四月二一日から昭和五三年四月二〇日までの事業年度の所得金額が八一、二五七、三七一円であり、これに対する法人税額は三〇、一四三、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和五三年六月二〇日、静岡県沼津市米山町三番三〇号所在の所轄沼津税務署において、同税務署長に対し、所得金額は三四、〇五五、六七二円であり、これに対する法人税額は一一、二八三、八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額一八、八五九、四〇〇円を免れ、

第二 昭和五三年四月二一日から昭和五四年四月二〇日までの事業年度の所得金額が一五八、六七三、四一八円であり、これに対する法人税額は六一、一三八、六〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年六月二〇日、前記沼津税務署において、同税務署長に対し、所得金額は八三、三〇九、七六七円であり、これに対する法人税額は三一、〇〇〇、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額三〇、一三八、五〇〇円を免れ

たものである。

一、適用した罰条

(一) 被告人株式会社大成関係

法人税法七四条、一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(二) 被告人深瀬忠之関係

法人税法七四条、一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 深津洋

(裁判官 近藤壽夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!